スマホの普及とともにテレビを見る若者は極めて少なくなっている。
今回はこのテレビ衰弱と動画メディアの隆盛に関して学んだ。
通勤通学時間の変化
ガラケーのワンセグ機能でニュースを確認▶スマホでYouTubeを見て情報を得る
最近は電車に乗ると、乗客全員がスマホに目を落としているのが当たり前だが、スマホ時代以前人々はどのように時間を潰していたのだろう。
ガラケーでワンセグをみたり本を読んだり音楽を聴いたり景色を楽しんだり、人それぞれ違った過ごし方があったのだろうとしみじみ思う。
YouTubeについて
日本語に直訳すると「あなたのテレビ(ブラウン管)」という名を持つYouTube。
2005年に設立され、2018年で利用者数19億人、日本では6200万人以上が利用しているといわれる。
ユーザーが動画にある広告をクリックすると投稿者に広告収入が支払われる制度の導入により黒字化、成功した理由となった。
広告システムに関してはNHKクローズアップ現代でも特集された⏬
http://www.nhk.or.jp/gendai/kiroku/detail_3309.html
ちなみに、日本人で最もチャンネル登録者数が多いのは、824万人で、はじめしゃちょーらしい…。
また、YouTubeで最も登録者数や視聴者数を稼ぎやすいジャンルは、「ゲーム実況」と言われている。
ゲーム実況は人々にウケるというにもかかわらずテレビではあまりゲーム実況を見た事はない。ゲーム実況等のYouTubeで流行しているものをテレビ業界に取り込むことができたら、若者のテレビ離れは解消されるかもしれない。
動画再生サービスでのダウンロードは違法に
著察権法改正が10月1日に施行され、違法にアップロードされた音楽ファイルなどをダウンロードする行為に2年以下の懲役または200万円以下の罰金が科されることになった。
YouTubeやニコニコ動画等で作者が「ダウンロードOK」とした動画でも、作者の動画が他人の著作物を違法に使用していた場合、ダウンロードする人がそれが違法であることを認識していれば、処罰の対象となるそう。
SNSで発信する動画について
動画は「文字だけ」より「画像だけ」よりも音や動きで瞬時に伝えることができる優れたものであり、各SNSごと好まれる内容が違う。
Twitter
▶面白いもの(ウケ)
Instagram
▶素敵なもの(映え)
Facebook
▶共感しやすいもの
また、動画をSNS投稿する際、著察権や肖像権、薬事法等の法律を犯していないかどうか気をつけなくてはならない。
著察権
- 商用に使用することはNG
- TVやDVD、映画のアップロードはNG
- 撮影時の背景で流れている映像や曲もNGの場合あり
肖像権
- 本人の承認無しの撮影、アップロードはNG
- 撮影時偶然写りこんだ場合は猶予ありだが、ぼかしをいれるのが常識
- YouTubeでは投稿後に特定の人物にぼかしをいれることが可能
薬事法
- 客が感想を述べるためなら動画にアップロードすることも可
- 店側はビフォーアフター等の動画をアップロードできない
上記の例以外にもSNSで動画利用するときは法律違反していないか注意して利用しなく手はならないと強く思う。
自分が面白いとおもう動画が撮れたとしても、その内容が一線を超えてはいないか、他人を傷つけはしないかより敏感に考え抜かなくてはならない。